Question
メディアを政府の第4省庁と何度も言いながら、そのように明言しないのはなぜでしょう。 これは検討される、あるいはされたことがあることなのでしょうか?
回答
メディアを「政府の第4の部門」と呼ぶのは修辞法で、事実を真剣に述べているのではありません。 ポイントは、報道機関が単なる事実の受動的な報告者ではなく、政治領域における強力な行為者であることを強調することです。
「第4の枝」と呼ぶのは、それが行使する力の大きさを強調するだけでなく、その力が選挙で選ばれた代表者と同じようには国民のコントロール下にないことを示唆する意味もあることが多い。 つまり、国民に説明できない影の政府として機能し、その代わりにある種の特別な利害関係者に従順であること、あるいは報道機関が政府から分離しているとされているが、それはほとんど幻想であることを暗に示している。
“4th Branch of Government” は、1930年代にFDRのニューディールを批判する人々の間で最初に浮上したように思われるフレーズです。 それは報道機関ではなく、行政府によってトップが任命された新しい連邦規制機関の集合を指していた。 その機能は準司法的なものであり、国民に直接説明することはできなかった。
「政府の第4の部門」を報道機関と見なすようになったのは、それから10年ほどたってからである。 ハートフォード・コーラントの編集者ハーバート・ブラッカーは、1949年に出版した『情報の自由』の中で、このことに触れている。 彼は、”the 4th Estate”(報道機関によく使われる、イギリスやフランスの政治に由来する独自の言語的歴史を持つ、もう一つの古い言い回し)を “the 4th branch of government “と明確に同一視したのです。
ジャーナリストのダグラス・ケーターは、政府と報道機関の実質的な関係について、1959年に出版した本に『政府の第4部門』というタイトルをつけています。 二人の著者は、報道機関が(政治の公平な観察者ではなく)真の政治的担い手として行動する限り、自らを腐敗させ、重要な情報を伝え、国民の権利に対するあらゆる不法侵入者に対して超党派の監視役として行動するという本来の責任から逸脱してしまうと確信していたのである。
最近、政治家の中には、「政府の第4部門」という言葉を、カリフォルニアのように、請願や住民投票を通じて直接法律を制定する有権者の力を意味するものとして使っている人もいます。 憲法は三権分立の政府を定めているが、報道機関やメディアを定めてはいない。
核となる原則は、他の多くの国とは異なり、米国では、メディア(および一般的な人々)は政府の裁量や好みで確立されたり権利や地位を与えられることはない、ということである。 むしろ、政府の権力はすべて “被支配者の正当な同意 “に由来している。 憲法修正第1条のポイントは、政府を批判する権利を含め、自由に発言する権利など、国民の基本的な権利を制限しようとすることによって、政府が無理をしないようにすることである。 政府はそのような権利を認めてはいません。 政府が何を言おうが何をしようが、すでに存在しているのです。
憲法修正第1条は、議会が言論の自由を制限することはできないという、この事実の帰結を述べています。 憲法は報道の自由を基本的なものとして認め、政府がそれを侵害することを妨げているのです。
もう一つの示し方。 政府は、いくつかの例外的な状況を除いて、報道機関に資金を提供したり、ましてや(広報室ではなく)報道機関を実際に運営したりするビジネスに身を置いていない。 例外は、Corporation for Public BroadcastingとNational Public Radioに部分的に資金を提供している助成金です(Radio Free Europe、Radio Liberty、Radio Free Asiaなどの国際放送機関には全額を提供しています)。
もうひとつの例外は、海外でラジオやテレビを放送している政府機関であるVoice of Americaである。 しかし、VOAはスミス・ムント法によって、その番組を直接アメリカ国民に広めることを禁じられている。 これは、政権がVOAを有権者に自らを売り込み、それによって政治的敵対者に対して自らの権力を不当に強化するための有用なツールと見なすことを恐れたためでもある。
報道を政府に組み込むことは、ある意味でメディアをその発言や行動に対してより責任を持たせ、成功に向けて大きな商業利益に依存しなくなるであろう。 そうなれば、メディアはより慎重になり、その発言に警戒心を抱くようになるだろう。 政治的な見方がどうであれ、それが良いことであった事例を考えるのは難しいことではない。
最近、政治家やジャーナリストは、購読者数の減少や視聴者や広告収入の縮小に苦しんでいる報道機関に政府の補助金を与えることについて話しています。 この考えは、報道機関やメディアは一種の公共サービスまたは公益事業であり、国の一般的な福祉にとって価値があるという考えに基づいて、彼らが正当化するものである。 これは、連邦通信委員会によって割り当てられ保護されている公共資源としての電磁波放送スペクトルの考え方の延長線上にあるものだろう。 そうなると、政府機関である報道機関は、宣伝省、党派的な政治的道具として認識される(そして本当に機能する)だろう。
このことは、報道機関の客観性に対する信頼性を損ない、国民にとっての価値を低下させる。 また、第4の部門を追加することによって政府の最も基本的な構造をリセットし、予測不可能な実験期間を導入することになる。 また、政府と国民との関係も、政府が国民(国民は常に権利を維持する)からその限られた権力を与えられるというものから、政府が権利、ここでは言論の自由のようなものを付与し管理するものへと再構築することになるでしょう。 その多くはメディアがほとんど、あるいは専ら政府運営(あるいは少なくとも政府出資)である。 政治家や政府官僚が、迷惑をかけたり批判したりするメディアをコントロールしたいと思うことはあっても、憲法で保障された言論と報道の自由は、このような行動をほとんど防いでいます。
法律では、報道は、その内容が名誉毀損やわいせつ、扇動(「差し迫った無法行為」につながる)であったり、国家の安全や公安が脅かされる場合には制限されます。 ヘイトスピーチ」に対する規制も、著作権法と同様、メディアの自由を制限している。 米国のほぼ全歴史において、報道と政府の間の小競り合いが繰り広げられてきたのは、こうした制限の境界線に沿ってであった。
このような小競り合いは、1798年の扇動法の成立で本格的に始まり、一時期は「アメリカ合衆国政府、または議会のいずれかの院に対して、虚偽、スキャンダル、悪意のある書き込みをすること、印刷、発言、出版すること、それをさせること、それを援助すること」が犯罪とされました。 または大統領を中傷し、侮辱し、評判を落とし、合衆国国民の憎悪を煽り、扇動し、政府に反対し、抵抗し、外国の敵対的な計画を援助し、奨励する意図がある場合。”
にもかかわらず、報道の自由の問題に関わる修正第1条の事例が、1964年のニューヨーク・タイムズ対サリヴァンの最高裁判決まで、歴史家のLucas Poweが「行き当たりばったり」と呼ぶ方法で決定され、何が名誉毀損となり、何が名誉毀損にならないかを明確にしたことは、憲法が報道の内容を政府自身で定義することをいかに支持しなかったかを示しています 。