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A ビザ
A ビザは外交官のためのビザです。 領事館員、その他の外国政府職員とその家族扶養家族、個人的な従業員。 配偶者および未成年の子供は、主たる労働者と同じAビザの分類を受けることができます。 家事使用人、付添人、個人的な従業員は、A-3の資格を得ることができます。 A-1ビザは、国家元首、大臣、閣僚、欧州連合およびアフリカ連合の代表者、大使、領事など、自国を代表し、米国で自国のために公務を行う外国高官のためのビザです。
A-2
A-2ビザは、米国内の大使館、領事館、ミッション、軍事基地で自国の公務を行うその他のすべての常勤外国政府職員のためのもので、米国内で自国の公務を行うことができます。
A-3
A-3ビザはA-1およびA-2外国公務員の特定の付添人、家事使用人、個人的な従業員のためのビザです。 A-1またはA-2主ビザ保有者との雇用契約が必要です。 雇用契約は、A-3労働者に少なくとも最低賃金が支払われること、A-1またはA-2の雇用主が米国内のすべての適用可能な連邦、州、地方の労働法および雇用法を遵守することを保証しなければなりません。 722>
全てのA-1、A-2 & A-3ビザは、自国の米国大使館または領事館で直接発給されます。 申請者は、派遣国政府によって発行された公式な「外交辞令」を提示しなければなりません。 外交官または公務員の氏名、生年月日、役職名&、職務内容、米国内での赴任地、赴任期間または任務の予定が記載されていなければなりません。
A ビザは当初3年間有効です。 A-1、A-2、A-3ビザを持つ旅行者は、滞在期間、または「D/S」のために入国を許可されます。 すべての外交官、外国政府職員、およびその扶養家族、従業員は、米国に入国した後、外国の雇用主を通じて米国省に登録しなければならず、「個人識別番号」が与えられますが、これは将来他のビザ資格や永住権に変更する際に必要となる可能性があります。 A-1およびA-2ビザの扶養家族の中には、派遣国との相互協定や本人の外交官としての地位に基づいて、米国で雇用許可書を申請する資格を有する者がいますが、全員ではありません。