Streamlined Foreign Offshore Procedures (SFOP) は、合理的な申告遵守手続きの一部です。
国内の合理的なオフショア手続きとは異なり、5%のミスクは存在しません。
これらの手続きを利用できる米国の納税者は、過去3年間の延滞または修正申告、およびすべての必要な国際情報申告書を提出し、過去6年間の延滞外国銀行口座報告書(FBAR)を提出することになります。
適格申告者は、上記の失敗が非意志的行為によるものであることを証明する署名入りの証明書を添付して提出しなければなりません。
Eligibility for the streamlined foreign offshore procedures
流通型海外オフショア手続きを適用するには、納税者が適格かどうかを判断しなければなりません。
まず、非居住者要件
非居住者要件は、納税者が米国市民、グリーンカード保持者、または非移民米国居住者のいずれであるかによって、2つのセットがあります。
また、米国に住所を有していないことが条件となります。 「
居住地は、経済的、家族的、個人的なつながりを維持する場所によって異なります。
米国市民および合法的永住者
対象となる納税申告期間において、1年以上IRC 7701(b)(3)に基づく実質的存在証明の要件を満たしていないこと
既婚納税者については、共同証明を提出する配偶者がともに非居住者要件を満たしていなければなりません。
以下のタイプの「免税個人」は、テストに基づいて計算される183日以上米国に居住していたとしても、実質的存在感テストを満たしたとはみなされないことに留意してください。
– 外国政府関連者として「A」または「G」ビザで米国に一時的に滞在している個人(「A-3」または「G-5」クラスのビザを保有する個人を除く)。
– 「J」または「Q」ビザで米国に一時滞在し、ビザの要件を実質的に遵守している教師または研修生。
– 「F」「J」「M」または「Q」ビザで米国に一時滞在している学生で、ビザの要件を実質的に遵守している。
– 慈善スポーツイベントに参加するために一時的に米国に滞在しているプロのスポーツ選手。
次に、非意志的でなければなりません
すべての所得の報告、すべての納税、FBARを含むすべての必要情報の申告をしなかったのは、非意志的行為によるものでなければなりません。
非意志的行為とは、過失、不注意、ミスによる行為、または法律の要件に対する善意の誤解の結果である行為です。
Willful Blindness
申告義務があるかもしれないと理解しながら、国際情報報告要件について学ぶのを故意に避けた納税者は、故意による行為をしたとみなされることがあります。 3306>
Disqualification from the streamlined foreign offshore procedures
IRSが納税者の申告に対して民事調査を開始した場合、その調査が未開示の海外金融資産に関するものかどうかにかかわらず、その納税者は合理的手続きを行う資格を有しません。
同様に、IRS Criminal Investigationにより犯罪捜査を受けている納税者も、簡素化された手続きを利用することはできません。
Benefits of participating in the streamlined foreign offshore procedures
Streamlined Foreign Offshore Proceduresを利用する資格があり、すべての指示に従った納税者は、Fail-to-file and failure-to-pay penalties, accuracy-related penalties, Information return penalties, or FBAR penaltiesを受けることがありません。
これらの手続きにより適切に提出された申告書が後に監査対象になったとしても、IRSが当初の税金の不遵守が詐欺的であり、かつ/またはFBAR違反は故意であると判断しない限り、納税者はこれらの申告書に報告された金額に関して、申告漏れや支払い漏れに対する罰金、正確性に関する罰金、情報申告に対する罰則、FBARに対する罰則の対象となることはありません。
最も重要なことは、納税者が民事罰の心配をせずに米国の納税義務を遵守することです。
一連の海外オフショア手続きは、これまでにないほど寛大なプログラムですので、対象となる外国人や駐在員はこのプログラムを活用すべきです。
Requirements for participating in the streamlined foreign offshore procedures
SFOPに参加するためには、一般的に4つの要件があります:
- 申告書を提出すること。 米国での確定申告期限(または適切に延長申請した期限)を過ぎた直近3年間のそれぞれについて、必要な国際情報フォーム(例:フォーム3520、5471、8938)および所得に基づき、国外資産を開示する米国確定申告書の原本または修正申告書を提出しなければなりません。
- 無知であることの証明書を提供すること。 納税者は、外国資産の報告やFBARを含むすべての所得税の支払いを怠ったことが、非意志的行為に起因することを証明する非意志的行為証明書を提出しなければなりません。
- FBARを提出する。 FBARの期限が過ぎた直近6年間のそれぞれについて、納税者はFinCenに延滞FBARを提出しなければならない。
- 税金と利息の全額支払を提出する。
納税者は、納税申告書に反映されているすべての納付すべき税金と、それぞれの遅延支払額に関して適用されるすべての法定利息の支払いを提出しなければなりません。
多くの人が、これはある種の合理的な「ペナルティ免除」または「ペナルティ軽減」として宣伝していますが、そうではありません。
もしIRSがあなたの海外オフショア申告を却下したらどうなりますか?
合理化された手続きは、受け入れも却下もしないという点で、本当のプログラムではありません。
しかし、この非意志的な行為は、後の監査で問題にされる可能性があります。
したがって、リスクは拒絶されることではなく、意志のあるクライアントが合理化された手続きで申請し、後に監査されることです。
何もしない場合はどうすればよいのでしょうか。
地獄のような監査と多額の民事罰に直面する覚悟がない限り、今すぐ開示すべきです。
DIYの危険性と経験の浅い弁護士
無意志証明は大切です。 合理化された手続きで一番危険なのは、故意のクライアントがIRSに虚偽の提出をすることです。
あるいは、非常に可能性が高いのは、故意でないはずの状況が故意に変わってしまうことです。 虚偽の供述をした場合、クライアントは虚偽の書類を提出した罪に問われます。
ほぼ同様に悪いのは、不注意に必要以上の情報を記載し、時には無関係な事柄や時効をはるかに超えた情報を議論する冗長な供述です。
私たちは、未公開の海外金融資産を持つ納税者を支援しています。