Florida Child Labor Laws

Definition of child or minor

Florida child labor laws defined a child or minor as any person who is 17 years old or younger unless one of applies the following:

  • 結婚している、または結婚していた;
  • 管轄裁判所が成人として扱うことを宣言した;
  • 米国軍に所属している、または所属していた;
  • 米国軍に所属している。

  • 成人として働くことが本人の最善の利益であると判断され、その条件を含む本人の仕事を裁判所が承認した場合、または
  • 高校を卒業した、または高校卒業資格を有する場合。

FL Statute 450.012(3)

Proof of a child’s identity and age

17 歳以下を雇用する雇用主は、前述のフロリダ児童労働法における児童または未成年者の定義から除外されている場合を含み、未成年者が雇用されている期間、その子の年齢証明を入手し記録保存しておく義務があります。 雇用主は、取得・保管することでこの必要条件を満たすことができます。

  • 未成年者の出生証明書のコピー;
  • 未成年者の運転免許証のコピー;
  • 子供が雇用されている地区の教育委員会が発行した、青年の誕生日を証明する年齢証明書。
  • 子供の生年月日が記載されたパスポートまたはビザのコピー、または
  • フロリダ州道路安全自動車局発行の未成年者の身分証明書のコピー。

FL Statute 450.045(1); FL Admin. Code 61L-2.003

13 years old and younger

Under Florida’s child labor laws, minor of age may work in the following:

  • as pages at Florida Legislature;
  • in the entertainment industry as regulated in Florida Statutes Florida Statutes 450.012(5) and 450.1(1), 450.5(1)に規定されている。132;
  • 学校に行く必要のない時間帯に、自分の家または自分が住んでいる農場または牧場で家事または農作業をする;
  • 学校に行く必要のない時間帯に、自分の両親または保護者のために直接働く;
  • 学校に行く必要のない時間帯に、家畜の世話、手入れ、管理をする。

FL Statute 450.021(1)

10歳以下の未成年者は新聞を販売または配布することはできません。 FL Statute 450.021(2)

13歳以下の未成年者は、上記に挙げた場合を除き、いかなる時もいかなる仕事にも就いてはならない。 FL Statute 450.021(3)

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14 and 15 year olds

フロリダ児童労働法は特に14と15 year oldsに指示条項を持って、日中何回14と15歳は働くことができるか、彼らは多くの仕事を週に何時間、彼らが行うことができるのかジョブや職業の制限など、. 詳細については、私たちのフロリダ州の児童労働法をご覧ください。

16 と 17 歳

Florida Child labor laws have provisions specifically directed to 16 and 17 year olds, including restrictions on what times during a day 16 and 17 year olds may work, how many hours in a week they many work, and what jobs or occupations they may perform. 詳細については、私たちのフロリダ州の児童労働法をご覧ください。 16と17歳のページ。

Establishments that sell alcoholic beverages

フロリダ児童労働法は、上記のフロリダ児童労働法における児童または未成年の定義から免除されるものを含め、17歳以下の若者が、アルコール飲料を小売で販売する場所で働くことを禁止しています(以下を除きます)。

  • 17歳で学校に通っていないプロのエンターテイナー、
  • フロリダ州法450条に基づき免除を認められたエンターテイメント産業に雇用される未成年者、
  • フロリダ州法450条に基づき免除を認められた未成年者、
  • 17歳で学校に通っていないプロフェッショナル・エンターテイナーは、アルコール飲料を小売販売するあらゆる場所で働くことができません。095の条件下で雇用されている者、フロリダ州法450.132の条件下で雇用されている、または州が採択したその他の規則や規制の下で働いている者。
  • ビールまたはビールとワインを販売するライセンスを持つドラッグストア、食料品店、デパート、花屋、専門ギフトショップ、自動車サービスステーションで働く未成年者で、アルコール販売が施設外で消費するために行われる場合、その未成年者は、そのライセンスを取得する。
  • アルコール飲料を販売する善意の食品サービス施設に雇用される、高校を卒業した17歳の個人、または校長の書面による許可を得た高校生の個人(ただし、飲料の販売、調理、サービスには関与せず、その職務は食品サービス施設におけるさらなる昇進につながるような訓練と知識を与える性質のものであること)。
  • ホテルでベルボーイ、エレベーター・オペレーターなどとして働く個人で、ホテル内のアルコール飲料を販売する部分とは別の業務に従事している者
  • ボーリング場で働く個人で、アルコール飲料の販売または飲用にかかわらず、飲料の販売、準備、サービスに関与していない者。
  • 善意のディナー・シアターで働く個人(ディナー・シアターとは、定期的にディナー・サービスを伴う連続した作品を各3週間以上上演する劇場で、両方のイベントが同じ部屋で行われ、入場料の広告価格には食事代と公演への出席が含まれているものと定義されます)。
  • 業者、クラブ、ケータリング業者、またはフロリダ州法565条に基づいて認可されたその他の事業のために働く個人。このような場合、そのような人はアルコール飲料の販売、準備、またはサービスに参加しないことを条件とします。

FL Statute 450.021(4); FL Statute 450.13

Adult entertainment establishments

フロリダ児童労働法は、上記のフロリダ児童労働法における児童または未成年の定義から免除されるものを含む17歳以下の若者が、フロリダ州法847.001(2)(b)に定義する成人劇場で働くことを雇用、許可、または被ることを禁止している。 FL Statute 450.021(5), FL Statute 562.13(2)(h)

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Meal and breaks

Minor 17 years old or young may not work for more than 6 consecutive days in a week.FLOORIDER HOLIDER HOTELS (フロリダ州児童労働法)は、フロリダ州の児童労働法です。 FL Statute 450.081(3) さらに、連続4時間働いた後は、少なくとも30分の休憩を与えなければならない。 30分未満の休憩は、連続した労働時間の中断とはみなされない。 FL Statute 450.081(4)

Waiver

酌量すべき状況において、明らかに子供の最善の利益になると思われる場合、ビジネスおよび職業規制省は児童労働法の制限の免除または一部免除を許可する場合がある。 免除は、ビジネスおよび職業規制省、または未成年者が公立学校制度に登録されている場合は学校区の被指名人の判断により、ケースバイケースで許可されます。 FL Statute 450.095

免除または一部免除を受けるには、未成年者、その両親、保護者、付き添い人、またはその雇用者は、フロリダ児童労働法免除申請書、フォーム DBPR FCL 1002 (Rev. 2/93) を、事実関係の裏付けと免除の根拠となる資料とともに提出しなければならない。 免除を受けた場合、免除される制限事項が明記され、有効期限は1年以内となります。 雇用主は、未成年者が雇用されている期間中、放棄書のコピーを保管しておかなければなりません。

未成年者が公立学校システムに登録されている場合、ビジネスおよび職業規制省または学校区の指定者は、以下を含むすべての関連情報を考慮します。

  • 未成年者が雇用先で家庭教師から指導を受けるかどうかを含む学校の状況、
  • 地区の学校長が家庭教育など他の方法で未成年者の教育を完了することを許可しているかどうか、など。
  • 未成年者が公立学校から永久に追放された場合、
  • 未成年者が外国で就学しており、学校が休みの間にフロリダを訪れる場合、または
  • その仕事が未成年者に教育、職業、公共サービスの経験を提供し、有益である場合。
  • 児童労働の制限を遵守することが、未成年者またはその直系家族に過度の経済的困難を引き起こすかどうか。 経済的困難の免除を裏付ける文書には、
    • 親、保護者、または未成年者の困難を証明できる他の大人からの公証された手紙、
    • 最近通った学校からの書面による確認、
    • 社会サービス機関からの文書、または
    • AFDC、フードスタンプ、プロジェクト・インディペンデンスまたは他の同様のプログラムへの参加証明、が含まれている必要があります。
  • 身体的または精神的な医療上の困難により、免除の必要性があるかどうか。
  • 別の種類の困難が免除の必要性を生み出しているかどうか、
  • 特定の時間または特定の職業で働くことを義務づける裁判所の命令があるかどうか、
  • 医療上の困難の免除を裏付ける文書には、義務教育の免除の特定の医療理由を述べ、義務教育を免除する未成年者が要求された時間を働くことを許されるかどうか、未成年者は労働時間の観点から大人と見なされるべきことを確認する未成年者の医師からの書面による確認を含める必要があります。
  • FL Admin. Code 61L-2.007

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    Safety Equipment

    Employers must provide minor any safety equipment recognized as necessary in the industry and must instructor the minor on proper usage of the equipment.雇用者は未成年者に、その業界で必要と認識されている安全装置を提供し、その使用方法を指導しなければならない。 FL Admin. Code 61L-2.004

    Required Posting

    未成年者を雇用する雇用主は、その敷地または雇用場所の見やすい場所に、フロリダ州の児童労働法を未成年者に通知するポスターを掲示する必要がある。 児童労働法のポスターのコピーは、Florida’s Department of Business and Professional Regulation website.

    Right of access

    Florida child labor laws require employers to allow the Florida Department of Business and Professional Regulation enter and inspect at any time and any place the files kept by employers and any other documents that may help in enforcing the Florida child labor laws.フロリダ州労働法では、雇用者が雇用者の保管ファイル、フロリダ州労働法の施行において役立つその他の文書へいつでもどこでも入ることを許可しなければなりません。 雇用主が青少年が働く場所に記録を保管しない場合、雇用主は2営業日以内にフロリダ州ビジネス・プロフェッショナル規制省に記録を提出しなければなりません。 FL Statute 450.121(2); FL Admin. Code 61L-2.008

    Employment of minors in the entertainment industry

    フロリダ児童労働法は、いくつかの制限と制約を条件に、年齢に関わらずエンターテイメント産業で働くことを許可しています。 詳細は、フロリダ州児童労働法-エンターテイメント産業ページをご覧ください。

    フロリダ州児童労働法違反の罰則

    フロリダ州児童労働法に違反した雇用主は、最高2500ドルの民事罰と同様に刑事責任を問われることがあります。 詳細については、フロリダ児童労働法をご覧ください。 罰則のページ

    をご覧ください。

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