契約は法的拘束力を持つ合意であるため、一般的なシナリオでは、他人や企業と契約を締結すると、自分も相手もその契約条件を履行することが期待されます。 しかし、そうでなくても有効な契約が、法律の観点から強制力を持たないことがあり、この記事では、そのようなケースになり得るいくつかの一般的な状況を見てみましょう。
Lack of Capacity
契約の両方(またはすべて)の当事者が、彼らが同意している内容を正確に理解する能力を持っていると期待される。 一方がこの推論能力を持っていなかったと思われる場合、契約はその人に対して執行不能とされることがあります。 契約能力の問題は、通常、契約の一方が若すぎるか、契約とその意味を完全に理解する精神的な資力がない場合に出てきます。 ここでの一般的な考え方は、合理的な意思決定を行う能力を欠いている人を利用することから不謹慎な人を防ぐことです。 詳細は、Nolo の記事 Who Lacks the Capacity to Contract?
Duress
Duress, or coercion, will invalidate a contract when someone was threatened into making the agreement. よく引用される強迫に関する事例では、荷送人(A社)が、大規模な開発プロジェクトに使用されるB社の資材を一定量輸送することに同意した。 B社のプロジェクトが進行し、A社の船が資材を積んで航行中に、A社は、B社がより高い価格を支払うことに同意しない限り、航行を完了することを拒否した。 B社は、他に材料を手に入れる方法がなく、仕事を完了しなければ持続不可能な損失につながるため、ジャックアップされたレートを支払わざるを得なかったのである。 裁判所は、最終的に、この値上げの合意は強迫によってなされたものであり、強制力はないと判断した。 1492>
Undue Influence
B が A との間にある特別な、あるいは特に説得力のある関係を利用して A に契約を結ばせた場合、結果として生じた契約は undue influence を理由に執行不能と判断される可能性がある。 一般に、不当な影響力を証明するためには、Aは、Bが交渉の過程でAに対して過度の圧力をかけ、何らかの理由でAがその圧力戦術に過度に影響を受けたこと、またはBがAに対して圧力をかけるために機密関係を利用したことを示さなければならない。 ここでの考え方は、正直で誠実な交渉や取引を奨励することです。 不実表示は一般に、当事者が虚偽のことを言ったり(シロアリがいない家を購入希望者に伝える)、他の方法で状態を隠したり虚偽の説明をしたり(家の基礎の構造的損傷の証拠をペンキや家具の特定の配置で隠す)する場合に起こる。 裁判所は、当事者が情報を開示する義務を負っていたかどうかを判断するために様々な問題を検討しますが、裁判所は、相手当事者が同じ情報に容易にアクセスできたかどうか、あるいはできたはずかどうかも検討します。 注意すべきは、当事者は重要な事実のみを開示する義務を負っているということです。 しかし、当事者 A が当事者 B にある事実(重要であるかどうかにかかわらず)について特に尋ねた場合、当事者 B には真実を開示する義務があります。
契約紛争が不実表示や不開示などの不正な取引を含み、契約の一方の側が結果としてすでに金銭的損失を被っている場合、その問題をめぐって契約違反の訴訟が提起されることがあります。 詳細は、Nolo の記事 Breach of Contract: Material Breach.
Unconscionability
Unconscionability とは、契約条項または契約に固有の何かが衝撃的に不当で、その契約がそのままでは成立し得ないということを意味します。
- 一方が著しく不平等な交渉力を持っているかどうか、
- 一方が契約条件を理解するのが難しいかどうか(たとえば、言語や読み書きの問題により)、
- 条件自体が不公平かどうか(高額の仲裁コストなど、詳細は Nolo の契約における仲裁条項の記事を参照)、が検討されるでしょう。
裁判所が契約を非良心的であると判断した場合、その契約を完全に無効にする以外の選択肢もあります。 たとえば、契約の良心的な部分を執行し、非良心的な条件や条項を書き換えることができる。
Public Policy
契約は、当事者の一方を保護するだけでなく、契約が表すものが社会全体に害を及ぼす可能性があるという理由から、公共政策の理由で執行不能とされることもある。 例えば、既に州法や連邦法に違反しているものを推進する契約(違法なマリファナ販売の契約は絶対に執行できない)や、「公共の感覚」を害する契約(例えば、ある種の性的不道徳に関わる契約)は、裁判所は決して執行しない。 その他、公序良俗に反し、したがって強制力のない契約(または契約条項)の例としては、以下のようなものがあります。
- 労働者が組合に加入することを禁じる契約に署名するよう従業員に強制する雇用主
- 医療休暇を禁じる契約に署名するよう従業員に強制する雇用主
- 盲導犬など、医療上必要なコンパニオンアニマルについて禁止する契約に署名するようテナントに強制する家主、
- 子供の保護に関する契約はその内容が子供の最善の利益に合致していなければカリフォルニアでは無効であるとされています。
Mistake
一方の当事者による意図的な不誠実さではなく、一方の当事者(「unilateral mistake」と呼ぶ)または双方の当事者(「mutual mistake」と呼ぶ)のミスにより契約が履行されないことがある。 いずれの場合も、その過ちは契約に関連する重要なものでなければならず、また、取引や交渉のプロセスに重大な(重要な)影響を及ぼさなければならない。
Impossibility
いくつかのケースでは、その条件を実行することは不可能であるか、または実行不可能であるために、契約が執行不能とみなされる–たとえば、あまりにも困難またはあまりにも高価である。
- あなたの責任ではない予期せぬ出来事により、契約の履行を完了できない。
- 契約では、予期せぬ出来事のリスクを負う必要はなかった。
たとえば、A 社が B 社に 20 バレル分の小麦粉を販売する契約を結んだとき、販売が完了する前に自然災害によって A 社の小麦粉の在庫がすべてなくなってしまったら、A 社は不可能であることを理由に契約を履行不能にすることができるかもしれません
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