これらの修正第5条裁判例のそれぞれは、最高裁判所が米国憲法修正第5条の自己免責条項を解釈した方法にとって何らかの意義があります。 まあ、ほとんどは重要ですが、いくつかはただ面白いです!
憲法修正第5条の裁判例
憲法が書かれてから初期の頃、ジョン・マーシャル首席裁判官は第三者が自己免責条項の権利を主張することを認め、自分だけではなく、他人の行動に関して「第5条の申し立て」ができることを意味します。 これは1803年のマーベリー対マディソン裁判でも、アーロン・バーの反逆事件でも同様であった。 このようなやり方は、もはや許されない。 今日、人々は自分自身を守るために「第五弁明」をすることしかできない。
「第五弁明」のもう一つの有名な例は、1980年代のイラン・コントラ聴聞会で起こったものである。 この公聴会で、オリバー・ノースは、自分がこの事件に関する文書の破壊に加担したかどうかに関して、自分自身に不利な証言をすることを拒否しました。
憲法修正第5条の裁判例-自己免責条項-ハイベル対ネバダ州第6司法裁判所
2004年、最高裁判所はハイベル対ネバダ州第6司法裁判所において、人が警察官に自分の身元を明かすことを要求する法律は憲法修正第5条の自己免責条項に違反しないとの判決を下しました。 もし警官が、この人物によって犯罪が行われようとしている、あるいは既に行われたという合理的な疑いを持った場合、合法的にその人物に身分を明かすよう求めることができ、その人物は応じなければ、警官の職務遂行を妨害した罪で起訴されることになる。 しかし、その人はそれ以上の質問に答える必要はありません。 ですから、もしあなたが警官に身分を明かすように言われたら、そうしてください!
Fifth Amendment Court Cases – Self-Incrimination Clause -Chambers vs. Florida
20世紀半ばにも、一部の警察官は容疑者からの告白を得ようと非常に強力で強制的な手段を使っていた。 1940年のチェンバース対フロリダという事件では、最高裁判所は、自白の信頼性を失わせ、法廷で認められないようにする条件は、肉体的な拷問だけではないとの判決を下しました。 この事件では、警官が白人男性殺害の容疑で40人の黒人を逮捕した。 彼らは異なる管轄区域に移送され、しばしば10人以上の警官などが同席する中で、繰り返し尋問を受けさせられた。 彼らは、黙秘する自己破滅条項の権利について知らされていませんでした。 このような扱いを1週間近く受け、その後、4人が殺人を自白しました。 1322>
憲法修正第5条裁判例-自己免責条項-Ashcraft対Tennessee
同様のケースで、1944年のAshcraft対Tennesseeでは、厳しい尋問技術のために別のケースが投げ捨てられた。 この事件では、警官が被告人を非常に明るい照明の下で36時間にわたって尋問を行った。 1322>
憲法修正第5条の裁判例-自己免責条項-ミランダ対アリゾナ
間違いなく、最も有名な自己免責条項の憲法修正第5条の裁判例は、1966年のミランダ対アリゾナで、8ドルの窃盗と20年の実刑判決が関係する事件であった。 窃盗で逮捕されたエルネスト・ミランダは、警察から2時間尋問された後、数日前に女性を誘拐してレイプしたと自白した。 ミランダは、尋問の際に弁護士を同席させることができることも、黙秘権があることも告げられなかった。
ミランダはこの自白に基づいて有罪判決を受け、20年の禁固刑を宣告された。 彼の弁護団は、裁判所を通じて控訴した。 最高裁は最終的に、彼の自白は法廷では認められないという判決を下した。 裁判所は基本的に、自らを罪に陥れない権利は非常に重要であり、法執行機関は尋問を受ける個人のこの権利を守るための保護措置を確立しなければならない、と述べた。
Chief Justice Earl Warrenは判決の中で次のように述べています:
「採用すべき手続き上の保護措置については、被告人に黙秘権を知らせ、それを行使する機会を継続的に確保するために他の完全に有効な手段が考案されなければ、次の措置が要求される」。 いかなる尋問の前にも、その人は黙秘権があること、供述はすべて自分に不利な証拠として使用される可能性があること、そして保持または任命された弁護士の立会いを求める権利があることを警告されなければならない」
この判決により、現在法執行機関が逮捕されたときに人々に伝える基本事項5項目が確立された。 それらは次のとおりです。
- 彼らは黙秘する権利があること。
- 彼らが尋問される前に弁護士と話す権利があること。
- 彼らが尋問されている間に弁護士が存在することができること。
- 彼らは民間の弁護士を雇用する余裕がなければ裁判所の選任弁護士を持ってできること。
- そして、彼らが言うことはすべて、法廷で彼らに不利に使用することができる。
最高裁の決定は、逮捕された後、修正第五条の権利を知らせるために、その人に何を言わなければならないかを一字一句明文化したものではない。 それは、どのようなテーマを取り上げなければならないかを述べたに過ぎない。 そのため、管轄区域によって使用される文言に多少の違いがあります。 典型的な警告は次のようなものです:
「あなたには黙秘する権利があります。 あなたの発言はすべて、法廷であなたに不利に働く可能性があり、またそうなります。 あなたには、尋問の際に弁護士を同席させる権利があります。 もし弁護士を雇う余裕がなければ、あなたのために弁護士が任命されます。”
この事件の被告人の名前から、これは現在、”ミランダ警告 “と呼ばれています。 テレビ番組でも、誰かが逮捕されたときに普通に使われているので、誰でも聞き慣れているはずです。 自白が法廷で認められるためには、逮捕した警官がミランダ警告を被疑者に読み聞かせるだけでは不十分であると最高裁は述べている。 逮捕者は、被疑者が自分の権利を理解していることを確認する必要があります。 例えば、英語がよくわからない外国人や、教育レベルの低い人が言葉を理解できない場合など、被疑者が憲法修正第5条の自己免責条項の権利を理解していないために、自白が認められないとされることがあるのです」
ところで、エルネスト・ミランダの自白は最高裁で破棄され、二審が認められた。 この裁判では他の証拠に基づき有罪となり、11年間服役した。 彼はその後、ナイフでの争いで殺されました。
自己免責条項の歴史と意味については、こちらをお読みください。
以下の憲法修正第5条に関連する事例について、詳しくはこちらをご覧ください。
- 修正第5条の裁判例-二重危険条項
- 修正第5条の裁判例-適正手続き条項
- 修正第5条の裁判例-。 大陪審条項
- 修正第5条裁判例 – 大陪審例外条項
- 修正第5条裁判例 – 土地収用条項
これらの修正条項について詳しく知ることができます。
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以下の記事で権利章典について学んでください:
- Main Bill of Rights page.
- 最初の10個の修正条項の簡単な概要はこちら。
- 権利章の目的についてはこちら。
- 権利章の歴史についてはこちら。
- 写真で見る権利章典についてはこちらをご覧ください。
これらの憲法修正第5条裁判例について、
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