欧米諸国では、昆虫を食用として飼育する場合、他の食品と同じ安全基準が設けられています。 食品医薬品局は、連邦食品・医薬品・化粧品法(FD&C Act)の中で、「『食品』という用語は、(1)人間または他の動物の食物または飲料に用いられる物品、(2)チューインガム、および(3)これらの物品の構成要素として用いられる物品をいう」と述べています。 このように、昆虫が該当することから、安全でなければならず、安全でない毒物や劇物を添加したものを付けてはならない。 また、不衛生な状態で調理、包装、保管されてはならず、現行のGMP(Good Manufacturing Practice)、すなわち人間の食品の製造/加工、包装、保管に関する規制に従って製造されたものでなければならない。 また、FD&C法には、該当する場合、食品のラベリングおよび予防的管理に関連する要件も含まれています。 製造者は、米国市場向けに製造する食品が安全で、FD&C Act および FDA の施行規則に準拠していることを保証する責任があります。
加工は、特定の地域での人気によって、商業的または地元で行うことができます。 加工は、まず昆虫の内部を取り除くことから始まります(オプション)。 その後、保存食やフリーズドライにするために出荷されます。 ヘシアンやポリプロピレンなどを使って行う。 完全に保存/乾燥された後、保管のために出荷されます。 8289>
コオロギ粉は、フリーズドライのコオロギを使って作られます。 その後、加工を容易にするためにコオロギを焼きます。 焼いた後、非常に細かく粉砕します。 凍結、焼成、乾燥により、こげ茶色の粉末状になります
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